アメリカ入国手続き・ESTA(電子渡航認証)及び査証について

2009年1月12日より、米国国土安全保障省(DHS)による電子渡航認証(Electronic System for Travel Authorization: ESTA)が義務化されました。この新しいオンラインシステムは、ビザ免除プログラム(VWP)の一部で、米国に短期商用・観光目的(90日以下)で旅行するすべてのVWP渡航者は、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。

無査証滞在の条件
【重要】2019年8月6日現在、以下に該当する場合は、査証免除プログラム対象外となり、原則として査証が必要です。取得済みのESTAの有効性はESTA申請サイトにて確認できます。

1)イラン、シリア、イラク、スーダン、北朝鮮との二重国籍の方
2)2011年3月以降、イラン、シリア、イラク、北朝鮮、スーダン、リビア、ソマリア、イエメンへ渡航・滞在歴がある方(ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は特例がありますが、都度確認が必要です)

最新情報は米国大使館ホームページで確認可能です。

 

ESTA(電子渡航認証システム)(Visa Waiver Program:VWP)

1.取得について
米国査証免除プログラム(VWP)を利用し、無査証で米国へ渡航・通過するすべての方(乳幼児も含む)は、オンライン上でESTA(電子渡航認証システム)による認証取得が必要となります。

ただし、以下の方は、認証取得は不要です。
(1) グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラム(GCVWP)を利用しグアムまたは北マリアナ諸島に渡航する方
(2) 陸路で米国に入国する方
(3) 渡米目的に適した有効な査証を所持し渡米する方
(4) 米国入国に際し査証が必要な方
(5) 米国国籍保持者(二重国籍の方含む)
二重国籍の方は米国旅券で米国へ入出国。誤ってESTA渡航認証を取得した場合、取消手続が必要。

2.申請方法
ESTAオンライン申請サイトにアクセスし、申請を行ってください。申請は渡航の72時間前までに行うよう強く推奨されています。また代理申請も可能です。表示は日本語も選択可能ですが、入力は英語で行う必要があります。
(各入力項目の「?マーク」をクリックすると補足説明を確認できます)

3.料金 14US$(処理料金4US$+認証料金10US$)
クレジットカード(VISA、Master、AMEX、JCB、Diners、Discover)で決済を行ってください。
認証が拒否された場合、処理料金4US$のみ請求されます。

4.有効期限
認証許可を受けた日から2年間、または旅券の有効期限のどちらか早い方まで有効です。ただし、有効期間中でも新しく旅券を取得した場合、名前・性別・国籍に変更があった場合、「はい」「いいえ」のESTAの質問に対する回答に変更があった場合は新しく認証を取得する必要があります。


米国査証免除プログラム(Visa Waiver Program:VWP)

査証免除国・地域

日本、韓国、アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国(注)、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルネイ、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、台湾(注)、チリ
(注)BNO旅券所持者の査証要否はその都度大使館へ確認する。

旅券要件

有効なIC旅券(e-Passport)
※以下の要件を確認する。要件を満たさない場合、査証が必要。
1.台湾は、2008年12月29日以降に発行されたPersonal ID No.が記載されたIC旅券が必要。
2.緊急、臨時、外交、公用旅券の場合、IC旅券であること。
※査証免除国・地域に該当していても、日本法務省発行の再入国許可書(冊子)での渡航はVWP適用外のため、査証申請が必要。

旅券残存

帰国日まで有効なもの。入国時90日以上が望ましい。90日以下の場合、旅券の有効期限までの滞在が許可される。
※本来すべての渡航者が出国予定日+6ヵ月以上の残存が必要だが、日本を含む一部の国・地域の旅券所持者は免除されている。
[免除国・地域(米国税関・国境取締局)]

適用区域

本土、ハワイ、グアム、北マリアナ諸島、アラスカ、プエルトリコ、米領バージン諸島

滞在日数

90日以内

目 的

観光、短期商用、通過

航空券
乗船券

復路航空(乗船)券、または米国隣接諸国以外の国を最終目的地とする航空(乗船)券を入国時に提示する。Eチケットの場合は、旅程確認書(旅程の記載されたお客様控えで可)を提示する。

入国手段

1.空路・海路の場合
VWP参加航空・船会社を利用する(個人所有や公用の飛行機・船舶は適用外)。
[参加航空・船会社リスト(米国税関・国境取締局)]

2.陸路の場合
入国地点でI-94Wと国境入国料金を所持していること。
渡米と帰国のための十分な資金があることを証明するものが必要。

出入国
カード

不要。ただし、米国に陸路入国する場合は、I-94Wの記入・提出が必要。

ESTA
渡航認証

必要 

【注】
台湾

免責事項: このページに記載されている「国(国々)」に関しては、1979年の台湾関係法(Taiwan Relations Act, Pub. L. No. 96-8, Section 4(b)(1))が「米国の法律が外国、国家、国、政府、または同様の主体に言及あるいは関連する場合には常に、当該用語に台湾が含まれ、また当該法律が台湾に適用される(22 U.S.C. § 3303(b)(1))」と規定している点に留意しなければならない。従って、ビザ免除プログラムを承認する法律(移民法217条、8 U.S.C. 1187)で言及している「国(国々)」に台湾が含まれると解釈する。これは、1979年以来の台湾との非公式な関係の維持を規定する米国の「ひとつの中国」政策と矛盾しない。

英国

英国国民がビザ免除プログラムを利用するためには、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド、チャネル島、マン島の無制限の永久居住権を有する必要があります。

交流訪問者(J)ビザ

交流訪問者プログラムの J ビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザです。参加者には、あらゆる学術レベルの学生;企業、施設、機関、で実地訓練を受ける研修生;小学校、中学校、高等学校、専門学校の教師;大学レベルの機関で教育もしくは研究を行うために渡米する教授;研究者;医療分野の研修員;視察、会議、研究、研修、専門知識や技能の普及や実演、もしくは人材交流プログラムへの参加を目的として渡米する海外からの訪問者、などが含まれます。

1.提出物

(1) オンライン申請書 DS-160 フォーム。 

(2) 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート

(3) 過去10年間に発行された古いパスポート

(4) 証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)DS-160確認ページ左上部に顔にテープがかからないように留めてください。

(5) 面接予約確認書 面接予約は こちら

(6) プログラム主催者発行の DS-2019 許可書。申請者は必ずフォームに署名してください。

(7) DS-7002(研修生/インターンのみ)「研修生」や「インターン」に分類される方で、DS-2019が2007年7月19日以降に発行されている場合は、受入れ機関によって署名されたDS-7002のコピーも必要です。

(8) 米国政府が支援する交流訪問者プログラム(プログラムコードがGで始まる)以外へ参加の場合、SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費用確認書 を提出しなければなりません。

その他詳細につきましては大使館もしくは 弊社にお問い合わせください

短期商用(B-1)ビザ、観光(B-2)ビザ、

B1ビザは主に短期の商用目的としたもので、B2ビザは主に観光を目的としたものです。Bビザで米国内に短期間滞在し、商談や面談、会議や現地調査などを集中的に行う方も多く見受けられます。ただし、Bビザの所有者は米国内で就労することは禁じられており、給与などの報酬を得ることは出来ません。米国内においてアルバイトを含む就労や労働、米国内で企業や店舗などの投資を目的とする場合は、Eビザの申請が必要となります。

1.提出物

(1) パスポート(日本の再入国許可を先に取得する)+ 旧パスポート

(2) 申請書DS-160 〔チェック料US$140の振込控え〕

(3) 写真5.1x5.1cm(背景は白のみで顔のサイズが2.5cm~3.5cm)

(4) 外国人登録証(カード)の両面コピー

(5) 預金残高証明書(学校や会社から費用が支払われる場合は費用負担者の英文財政保証書)

(6) 英文休暇証明書(学生は英文在学〔休学〕証明書)or無職、主婦の場合は親族の同意書)

(7) 英文日程表

(8) 戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)

(9) 英文経歴書〔学歴、職歴、日本及びアメリカでの渡航目的(職務内容)〕

(中東、中国籍、北朝鮮籍の方など国籍により必要)

※観光(B-2) (ESTA 拒否歴がある方は理由書が必要)

①外国籍で配偶者が日本人の場合は(8)を追加

☆ 北朝鮮籍について本人面談⇒ 本国紹介となる為、約2ヶ月以上かかります。

(査証拒否される場合もあります)

☆ 台湾籍の方でパスポートにID 番号の入っていない方はシングルビザしか取れません。

※商用 及び 学会(B-1)

①外国籍かつ短期商用で渡米する場合は観光の書類及び日本の会社からの英文推薦状(レコメン)及び米現地からの招請状(インビテーションレター)が必要です。それに伴い日本の会社と現地会社との取引実績を証明する書類も必要です。(商品に関する売買契約書など)

②外国籍で学会出席する場合は観光の個人旅行の書類、商用①の書類に(9)の書類を付ける必要があります(インド、ロシア、ベトナム、バングラデッシュ、中東、の方はチェック料とは別に領事館実費が係る場合があります)。